ジャンピアメールマガジン
『最終的には出版までもっていく情報起業家を育成するプログラム』バックナンバー
メルマガ臨時増刊号 [2006年3月13日]
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2006年3月13日
○○○臨時増刊号○○○
最終的には出版までもっていく
情報起業家を育成するプログラム
by ジャンピア日本講座起業協会
http://www.33333.jp/
【当会ジャンピアと日本インフォプレナー協会(インフォプレナードットコム)の室賀博之
氏のイーブック「実践ほったらかしマスター養成ノウハウラーニング講座」に対する
東京地方裁判所での和解成立のご報告】
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さて、このたび、ジャンピア日本講座起業協会の通常のメルマガとは別に、
緊急にご報告しなければならないニュースをお送りいたします。
みなさんが情報を発信して、それを販売していく際に避けては通れない話題です。
そうです、それは【著作権】についてです。
このごろは、よくYahoo Newsなどでも、こうした話題に連日のようにお目にかかります。
先日の講談社による絶版事件について
→ http://www.33333.jp/diary/infopreneur03/060310.html
実は、先日、3月2日に東京地方裁判所に行ってきました。
こんなところに行くなんて、子供の頃は想像もしていませんでした。
さて、なんでこんなところに行ったかというと、実は当会は昨年から
日本インフォプレナー協会(インフォプレナードットコム)の室賀博之氏のイーブック
「実践ほったらかしマスター養成ノウハウラーニング講座」全310頁に対して、
当会の「少予算起業長者養成講座」および「1人ビジネスらくらく起業法」に
対する著作権侵害の疑いがあるとして訴えを起こしておりました。
当日の3月2日は長きに渡った訴訟がようやく和解にこぎつけた日でした。
この和解の内容を、かいつまんで言うと、こういうことです。
●室賀氏の元のイーブックである
「実践ほったらかしマスター養成ノウハウラーニング講座」
は今後、いかなる方法でも販売してはならないことになりました。
●そして、この元のイーブックである
「実践ほったらかしマスター養成ノウハウラーニング講座」では、
事前に当会ジャンピア日本講座起業協会に対して、ひと言も引用する旨のことわりもなく、
当会の著作物である「少予算起業長者養成講座」と
「1人ビジネスらくらく起業法」を参考にして、きわめて類似したそっくりの表現を
使用して販売していたのですが、今回のこの和解では、ついに、「参考にしていた」
旨、「ジャンピア小林敏之の著作権及び著作者人格権に抵触したとみられても
やむをえない行為に及んだことにつき、深く遺憾の意を表する。」
と認めることとなった次第です。
●そして、和解金として金20万円を当会ジャンピアに支払うということです。
●その代わり、当会が著作権侵害の疑いのあると指摘した全部の箇所を削除した
あたらしいイーブック「実践ほったらかしマスター養成ノウハウラーニング講座」の
「新版」については、これを販売することには当会からは異論を唱えないということです。
2006年3月2日に東京地方裁判所にて、上記のように室賀氏側との和解が
成立しましたのでみなさんにご報告いたします。
わかりづらいですが、以下には原文のままに掲載いたします。
【和解条項原文】
事件の表示 平成17年(ワ)第13051号 債務不存在確認反訴請求事件
期日 平成18年3月2日午後4時00分
場所 東京地方裁判所民事第47部準備手続室
裁判官 東海林 保
裁判所書記官 原口純子
出頭した当事者等
反訴原告 小林敏之
同代理人 山岸和彦
同 荒巻慶士
反訴被告代理人 和智 薫
以 上
当事者目録
反訴原告 日本講座起業協会こと 小 林 敏 之
同訴訟代理人弁護士 山 岸 和 彦
同 荒 巻 慶 士
反訴被告 日本インフォプレナー協会こと
インフォプレナードットコムこと 室 賀 博 之
同訴訟代理人弁護士 和智 薫
以 上
和 解 条 項
- 反訴被告は、反訴被告の作成した別紙2の著作物(「実践ほったらかしマスター養成ノウハウラーニング講座」全310頁。以下「反訴被告著作物1」という。)を、いかなる方法によっても、公表、複製、譲渡、貸与、公衆送信及び公衆送信可能化しない。
- 反訴原告及び反訴被告は、反訴被告の作成した別紙3の著作物(「実践ほったらかしマスター養成ノウハウラーニング講座新版」全221頁。以下「反訴被告著作物2」という。)が、反訴原告の著作物である別紙1の著作物目録記載の各著作物(以下「反訴原告著作物」という。)に関する反訴原告の著作権及び著作者人格権を侵害しないことを相互に確認し、反訴原告は反訴被告が、本和解成立後、反訴被告著作物2を公表、複製、譲渡、貸与、公衆送信及び公衆送信可能化することに異議を述べない。
- 反訴被告は、第1項記載の反訴被告著作物1を作成するに当たり、反訴原告著作物を参考にしたことを認める。
- 反訴被告は、第1項記載の反訴被告著作物1を作成するに当たり、結果的にその一部について反訴原告著作物に係る反訴原告の著作権及び著作者人格権に抵触したとみられてもやむをえない行為に及んだことにつき、深く遺憾の意を表する。
- 反訴被告は、反訴原告に対し、本件和解金として金20万円の支払義務のあることを認め、これを平成18年3月末日限り、反訴原告の指定する銀行口座(●●銀行○○支店、普通預金口座、口座番号×××××××、口座名義人「ジャンピア 小林敏之」)に振り込む方法で支払う。
- 反訴原告は、その余の請求を放棄する。
- 反訴原告及び反訴被告は、本件に関し、本件和解条項に定める他、何らの債権債務のないことを相互に確認する。
- 訴訟費用は各自の負担とする。
以 上
別紙1
反 訴 原 告 著 作 物 目 録
1 通信講座「少予算起業長者養成講座」
2 「1人ビジネスらくらく起業法」(あさ出版 2003年)
以 上
別紙2
「実践ほったらかしマスター養成ノウハウラーニング講座」
別紙3
「実践ほったらかしマスター養成ノウハウラーニング講座」新版
【解 説】
さて、少々解説が必要でしょう。
要するに、室賀氏の元のイーブックである
「実践ほったらかしマスター養成ノウハウラーニング講座」はいかなる方法でも
販売してはならないことになりました。
そして、この元のイーブックである
「実践ほったらかしマスター養成ノウハウラーニング講座」では、
事前に当会ジャンピア日本講座起業協会に対して、ひと言も引用する旨のことわりもなく、
当会の著作物である「少予算起業長者養成講座」と「1人ビジネスらくらく起業法」を参考にして、
きわめて類似したそっくりの表現を使用して販売していたのですが、今回のこの和解では、ついに、
「参考にしていた」旨、「ジャンピア小林敏之の著作権及び著作者人格権に抵触したとみられても
やむをえない行為に及んだことにつき、深く遺憾の意を表する。」と認めることとなった次第です。
それが、次の表現です。
「実践ほったらかしマスター養成ノウハウラーニング講座」を作成するに当たり、
結果的にその一部について「少予算起業長者養成講座」と「1人ビジネスらくらく起業法」に係る
ジャンピア小林敏之の著作権及び著作者人格権に抵触したとみられても
やむをえない行為に及んだことにつき、深く遺憾の意を表する。
そして、和解金として金20万円を当会ジャンピアに支払うということです。
その代わり、当会が著作権侵害の疑いのあると指摘した全部の箇所を削除した
あたらしいイーブック「実践ほったらかしマスター養成ノウハウラーニング講座」を
「新版」として、これを販売することには異論を唱えないということです。
【事件の経緯】
さて、簡単に経緯をご説明します。
彼は、2004年1月8日に当会ジャンピア日本講座起業協会の通信講座
「少予算起業長者養成講座」の受講を開始し、同2004年10月30日にいたるまで、
通信講座12単元にわたり受講を継続しました。
(会員番号 JS030077129 )
2004年12月に当会ジャンピアより室賀氏の販売しているイーブック
「実践ほったらかしマスター養成ノウハウラーニング講座全310頁」中に、
「少予算起業長者養成講座」のうち、第1単元から第4単元の内容に対しての、
著作権侵害の疑いがあるとして指摘をしたところ、
室賀氏側より逆に債務不存在訴訟というのを起こされまして、それに対して、
当会ジャンピアが反対に訴え返した(これを「反訴」という)という経緯があります。
したがって、最初、当会ジャンピアは「被告」になった訳ですが、
途中から「反訴原告」となり、
室賀氏は「反訴被告」となったのです(少々わかりにくいかもしれません)
いずれにしましても、最初の指摘から、はや1年以上経過した訳ですが、このたび、
2006年3月2日に東京地方裁判所にて、上記のような室賀氏側との和解が成立しました。
【当会ジャンピアの今後への考え方】
ジャンピア日本講座起業協会というのは、文字通り、
わたしが「情報起業」という概念を日本に普及していくためにつくった器です。
わたし自身、当時、会社をリストラされ、病気で入院するというありさまで、
退院するとすぐに生活の糧を稼ぐためにありとあらゆるビジネスを研究した経緯があります。
そのなかから、もっとも資金も安く、リスクが少なく起業できる方法を編み出しました。
それが【講座起業】と呼んでいる情報起業の一形態の手法です。
そのころは、いまのように情報起業という言葉がメジャーではなく、たしか
ロバートアレン氏の著作と牧野氏のメルマガに出てくる程度であったと記憶しています。
だが、そうした米国流の情報起業をさらに日本流にアレンジし、
さらにこれからの講座時代にマッチさせ、お金ばかりではなく、「先生」と尊敬されて、
生きがいまで実現できるカタチにしたのがジャンピア流であり、
これが当会のオリジナルな部分でした。
おりしも、当時は失業率が5%を超えた平成大不況真っ只中でした。
ここで、わたしは経営方針を大転換させ、自分らが食うためであったさまざまな経営手法や
ノウハウを人々を救うために実費頒布というカタチで提供することに決めました。
自分らで試算すると、なんと約2億円をパアにするという大暴挙だったわけです。
だが、当時は悲観して電車に飛び込む人も多いような状況だったので、あえて
そうすることにしました。
我々は、第一弾として、商業出版にてそのノウハウの公開に踏み切りました。
それが「1人ビジネスらくらく起業法」(あさ出版)です。
案の定、本は大反響で迎えられました。
その時点では、自分らのしたことは間違っていなかったという確信が持てました。
だが、しばらくすると、情報起業家育成の当会のテキストと似たような商品が
ごろごろ出回ってくるようになりました。
パクレば儲かると正面きって自慢げに推奨する自称情報起業家まで増えていったのです。
すぐに供給過剰とも思えるくらいいろいろな商品が出回るようになり、
それらの喧騒の渦の中で、逆に当会が埋もれるありさまでした。
そうこうするうちに、もっとも恐れていた事態になったのです。
「情報起業は情報起業というコンセプトを売るだけのビジネスだ」
と苦言を呈されるようになったのです。
市場の信頼を失ない始めたのでした。
お客の信頼がなくなったら、どんなビジネスでも終わります。
これはビジネスの出発点なのですが、いかんせん、ビジネスの素人である多くの
自称情報起業家にはそんな声が届くはずもありません。
そうこうするうちに、
情報起業はどんどん市場から見向きもされないものになっていきました。
われわれの思いはビジネスですらなく、人々を救おうとした一心にあったのですが、
そうした思いは途中でビジネスのためと称する輩たちの
餌食となってかき消されていったのでした。悔しい思いでいっぱいである。
だが、わたしは今後も情報起業というジャンルの可能性を信じ、
これからのために正常化したいと思います。
そのためには、情報起業の健全な発展のために、前例を残したい。
それは、真似たりパクッたりする風潮に一石を投じたいということです。
人々の経験を「講座」に変えて「先生」になる講座起業を発展させるための、
今後の先例となれば幸いです。
2006年3月13日
ジャンピア日本講座起業協会代表 小林敏之
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
【著作権侵害について】
当会ではひとりでも多くの方が起業できるようにと出し惜しみなく
ノウハウを提供しております。
「講座」を作り、起業するためには、その著作物が著作権で保護されないといけません。
しかし、残念ながら一部に盗作と疑われる行為がみられるのも事実です。
いうまでもなく著作権侵害は重大な犯罪です。
当会は知的財産の創造を促進するために著作権尊重の推進運動に協力しています。
これは著作権法違反に当たるのか当たらないのかと、迷われたときには当会宛てに
メールなどで直接お問い合せください。
また、もしも当web内でご覧頂いているなかで規約に違反されているページがありましたら、
至急当会宛てにメールにてご連絡ください。
jumpia@33333.jp
◆編集後記 ■■◇■――――――――――――――――――――――◆
最後までお読みいただきありがとうございます。
いかがでしたか?
ちょっと生ぐさい話になってしまったでしょうか?
しかし、情報起業にとって「著作権」は避けて通れない重大なことです。
著作権を侵害しないという前提ではじめて情報起業はあるわけです。
いままで、こうした面の論議がありませんでした。
今回のケースはひとつの例ですが、今後も同様のケースが起こらないとも限らないのです。
みなさんの考え方のモデルケースになれば幸いです。
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経営情報企画室 上江 裕子
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