ジャンピアメールマガジン
『最終的には出版までもっていく情報起業家を育成するプログラム』バックナンバー
メルマガVol.30 [2006年3月19日]
☆彡☆彡☆彡━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2006年3月19日
最終的には出版までもっていく
情報起業家を育成するプログラム
by ジャンピア日本講座起業協会
http://www.33333.jp/
・∴・━━━━━━━━━━━━━━━━━━☆彡☆彡☆彡
こんにちは、ジャンピアです。
今日の東京はものすごく風が強かったです。
みなさんのところはいかがだったでしょう。
もうすぐ花見ですね。
いまから楽しみでワクワクしているのは私だけでしょうか?
さて、冒頭からいきなりですが、臨時増刊号でもお伝えした、このニュースから
まずは始めさせてください。
↓ ↓ ↓ ↓ ↓
情報起業イーブックの初めての著作権訴訟が和解で決着(東京地裁)
ジャンピア日本講座起業協会が著作権侵害の疑いがあるとして
日本インフォプレナー協会(インフォプレナードットコム:代表室賀博之氏)の
イーブック「実践ほったらかしマスター養成ノウハウラーニング講座」に対して
訴えを起こしていた事件で、
室賀氏側が「ジャンピアの文献を参考にしたことをみとめる」とし、
2006年3月2日東京地方裁判所にて両者の和解が成立した。
(詳細)⇒ http://www.33333.jp/diary/infopreneur03/060313.html
先週みなさんに発表したこのニュースですが、まだまだみなさんからの反応が静かです。
今後のネット、情報起業、コンテンツ販売の判例として参考にされるはずですので、
もっとみなさんの声が欲しいです。
判例となったということは、イチ当事者として当会の問題という性格を離れ、
今後もしも同様の訴訟が起きた際には前例として参照される、
つまり社会全体のルールとなったことを示します。
問題の大きさの割には、反応が少ない気がします。
引き続き日記やメルマガ等でコメントをよろしくお願いいたします。
いち早く、この問題を取り上げていただいた方々に深く感謝申し上げます。
↓ ↓ ↓ ↓ ↓
【オンラインで一生型収入の流れを作る方法】
http://blog.mag2.com/m/log/0000143148
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【小美濃一之のブログ】
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もうご存知の方も多いことと存じますが、あらためてご説明しておきます。
日本インフォプレナー協会(インフォプレナードットコム)の室賀博之氏のイーブック
「実践ほったらかしマスター養成ノウハウラーニング講座」全310頁に対して、
当会の「少予算起業長者養成講座」および「1人ビジネスらくらく起業法」に対する
著作権侵害の疑いがあるとして訴えを起こしておりました。
3月2日は長きに渡った訴訟がようやく和解にこぎつけた日でした。
この和解の内容を、かいつまんで言うと、こういうことです。
●室賀氏の元のイーブックである
「実践ほったらかしマスター養成ノウハウラーニング講座」
は今後、いかなる方法でも販売してはならないことになりました。
●そして、この元のイーブックである
「実践ほったらかしマスター養成ノウハウラーニング講座」では、
事前に当会ジャンピア日本講座起業協会に対して、ひと言も引用する旨のことわりもなく、
当会の著作物である「少予算起業長者養成講座」と「1人ビジネスらくらく起業法」を
参考にして、きわめて類似したそっくりの表現を使用して販売していたのですが、
今回のこの和解では、ついに、「参考にしていた」旨、
「ジャンピア小林敏之の著作権及び著作者人格権に抵触したとみられても
やむをえない行為に及んだことにつき、深く遺憾の意を表する。」
と認めることとなった次第です。
●そして、和解金として金20万円を当会ジャンピアに支払うということです。
●その代わり、当会が著作権侵害の疑いのあると指摘した全部の箇所を削除した
あたらしいイーブック「実践ほったらかしマスター養成ノウハウラーニング講座」の
「新版」については、これを販売することには当会からは異論を唱えないということです。
わかりづらいですが、以下には原文のままに掲載いたします。
【和解条項原文】
事件の表示 平成17年(ワ)第13051号 債務不存在確認反訴請求事件
期日 平成18年3月2日午後4時00分
場所 東京地方裁判所民事第47部準備手続室
裁判官 東海林 保
裁判所書記官 原口純子
出頭した当事者等
反訴原告 小林敏之
同代理人 山岸和彦
同 荒巻慶士
反訴被告代理人 和智 薫
以 上
当事者目録
反訴原告 日本講座起業協会こと 小 林 敏 之
同訴訟代理人弁護士 山 岸 和 彦
同 荒 巻 慶 士
反訴被告 日本インフォプレナー協会こと
インフォプレナードットコムこと 室 賀 博 之
同訴訟代理人弁護士 和智 薫
以 上
和 解 条 項
- 反訴被告は、反訴被告の作成した別紙2の著作物(「実践ほったらかしマスター
養成ノウハウラーニング講座」全310頁。以下「反訴被告著作物1」という。)を、
いかなる方法によっても、公表、複製、譲渡、貸与、公衆送信及び公衆送信可能化しない。 - 反訴原告及び反訴被告は、反訴被告の作成した別紙3の著作物(「実践ほったら
かしマスター養成ノウハウラーニング講座新版」全221頁。以下「反訴被告著作
物2」という。)が、反訴原告の著作物である別紙1の著作物目録記載の各著作物
(以下「反訴原告著作物」という。)に関する反訴原告の著作権及び著作者人格権
を侵害しないことを相互に確認し、反訴原告は反訴被告が、本和解成立後、
反訴被告著作物2を公表、複製、譲渡、貸与、公衆送信及び公衆送信可能化する
ことに異議を述べない。 - 反訴被告は、第1項記載の反訴被告著作物1を作成するに当たり、
反訴原告著作物を参考にしたことを認める。 - 反訴被告は、第1項記載の反訴被告著作物1を作成するに当たり、
結果的にその一部について反訴原告著作物に係る反訴原告の著作権及び
著作者人格権に抵触したとみられてもやむをえない行為に及んだことにつき、
深く遺憾の意を表する。 - 反訴被告は、反訴原告に対し、本件和解金として金20万円の支払義務のある
ことを認め、これを平成18年3月末日限り、反訴原告の指定する銀行口座
(●●銀行○○支店、普通預金口座、口座番号×××××××、
口座名義人「ジャンピア 小林敏之」)に振り込む方法で支払う。 - 反訴原告は、その余の請求を放棄する。
- 反訴原告及び反訴被告は、本件に関し、本件和解条項に定める他、
何らの債権債務のないことを相互に確認する。 - 訴訟費用は各自の負担とする。
以 上
別紙1
反 訴 原 告 著 作 物 目 録
1 通信講座「少予算起業長者養成講座」
2 「1人ビジネスらくらく起業法」(あさ出版 2003年)
以 上
別紙2
「実践ほったらかしマスター養成ノウハウラーニング講座」
別紙3
「実践ほったらかしマスター養成ノウハウラーニング講座」新版
【解 説】
さて、少々解説いたします。
要するに、室賀氏の元のイーブックである
「実践ほったらかしマスター養成ノウハウラーニング講座」は
いかなる方法でも販売してはならないことになりました。
そして、この元のイーブックである
「実践ほったらかしマスター養成ノウハウラーニング講座」では、
事前に当会ジャンピア日本講座起業協会に対して、ひと言も引用する旨のことわりもなく、
当会の著作物である「少予算起業長者養成講座」と「1人ビジネスらくらく起業法」を
参考にして、きわめて類似したそっくりの表現を使用して販売していたのですが、
今回のこの和解では、ついに、「参考にしていた」旨、
「ジャンピア小林敏之の著作権及び著作者人格権に抵触したとみられても
やむをえない行為に及んだことにつき、深く遺憾の意を表する。」
と認めることとなった次第です。
それが、次の表現です。
「実践ほったらかしマスター養成ノウハウラーニング講座」を作成するに当たり、
結果的にその一部について「少予算起業長者養成講座」と「1人ビジネスらくらく起業法」
に係るジャンピア小林敏之の著作権及び著作者人格権に抵触した
とみられてもやむをえない行為に及んだことにつき、深く遺憾の意を表する。
そして、和解金として金20万円を当会ジャンピアに支払うということです。
その代わり、当会が著作権侵害の疑いのあると指摘した全部の箇所を削除した
あたらしいイーブック「実践ほったらかしマスター養成ノウハウラーニング講座」を
「新版」として、これを販売することには異論を唱えないということです。
【事件の経緯】
さて、簡単に経緯をご説明します。
彼は、2004年1月8日に当会ジャンピア日本講座起業協会の通信講座
「少予算起業長者養成講座」の受講を開始し、同2004年10月30日にいたるまで、
通信講座12単元にわたり受講を継続しました。
(会員番号 JS030077129 )
2004年12月に当会ジャンピアより室賀氏の販売しているイーブック
「実践ほったらかしマスター養成ノウハウラーニング講座全310頁」中に、
「少予算起業長者養成講座」のうち、第1単元から第4単元の内容に対しての、
著作権侵害の疑いがあるとして指摘をしたところ、室賀氏側より逆に債務不存在訴訟
というのを起こされまして、それに対して、当会ジャンピアが反対に訴え返した
(これを「反訴」という)という経緯があります。
したがって、最初、当会ジャンピアは「被告」になった訳ですが、
途中から「反訴原告」となり、室賀氏は「反訴被告」となったのです
(少々わかりにくいかもしれません)
いずれにしましても、最初の指摘から、はや1年以上経過した訳ですが、このたび、
2006年3月2日に東京地方裁判所にて、
上記のような室賀氏側との和解が成立しました。
【当会ジャンピアの今後への考え方】
ジャンピア日本講座起業協会というのは、文字通り、
わたしが「情報起業」という概念を日本に普及していくためにつくった器です。
わたし自身、当時、会社をリストラされ、病気で入院するというありさまで、退院すると
すぐに生活の糧を稼ぐためにありとあらゆるビジネスを研究した経緯があります。
そのなかから、もっとも資金も安く、リスクが少なく起業できる方法を編み出しました。
それが【講座起業】と呼んでいる情報起業の一形態の手法です。
そのころは、いまのように情報起業という言葉がメジャーではなく、たしか
ロバートアレン氏の著作と牧野氏のメルマガに出てくる程度であったと記憶しています。
だが、そうした米国流の情報起業をさらに日本流にアレンジし、さらにこれからの
講座時代にマッチさせ、お金ばかりではなく、「先生」と尊敬されて、
生きがいまで実現できるカタチにしたのがジャンピア流であり、
これが当会のオリジナルな部分でした。
おりしも、当時は失業率が5%を超えた平成大不況真っ只中でした。
ここで、わたしは経営方針を大転換させ、自分らが食うためであったさまざまな経営手法や
ノウハウを人々を救うために実費頒布というカタチで提供することに決めました。
自分らで試算すると、なんと約2億円をパアにするという大暴挙だったわけです。
だが、当時は悲観して電車に飛び込む人も多いような状況だったので、あえて
そうすることにしました。
我々は、第一弾として、商業出版にてそのノウハウの公開に踏み切りました。
それが「1人ビジネスらくらく起業法」(あさ出版)です。
案の定、本は大反響で迎えられました。
その時点では、自分らのしたことは間違っていなかったという確信が持てました。
だが、しばらくすると、情報起業家育成の当会のテキストと似たような商品が
ごろごろ出回ってくるようになりました。
パクレば儲かると正面きって自慢げに推奨する自称情報起業家まで増えていったのです。
すぐに供給過剰とも思えるくらいいろいろな商品が出回るようになり、
それらの喧騒の渦の中で、逆に当会が埋もれるありさまでした。
そうこうするうちに、もっとも恐れていた事態になったのです。
「情報起業は情報起業というコンセプトを売るだけのビジネスだ」
と苦言を呈されるようになったのです。
市場の信頼を失ない始めたのでした。
お客の信頼がなくなったら、どんなビジネスでも終わります。
これはビジネスの出発点なのですが、いかんせん、ビジネスの素人である多くの
自称情報起業家にはそんな声が届くはずもありません。
そうこうするうちに、情報起業はどんどん市場から見向きもされないものになっていきました。
われわれの思いはビジネスですらなく、人々を救おうとした一心にあったのですが、
そうした思いは途中でビジネスのためと称する輩たちの餌食となって
かき消されていったのでした。悔しい思いでいっぱいである。
だが、わたしは今後も情報起業というジャンルの可能性を信じ、
これからのために正常化したいと思います。
そのためには、情報起業の健全な発展のために、前例を残したい。
それは、真似たりパクッたりする風潮に一石を投じたいということです。
人々の経験を「講座」に変えて「先生」になる講座起業を発展させるための、
今後の先例となれば幸いです。
2006年3月13日
ジャンピア日本講座起業協会代表 小林敏之
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
今後、ますます日本そしてこのネット社会は情報や知識の比重が増えていきます。
飛び交う情報も今後、増えることはあっても減ることはないでしょう。
そうしたなかで、これからパクリや盗作が横行する世のなかになっていくのか、
それとも著作権が保護され、みなが安心しておもいおもいの作品を発表していけるのかとの
分水嶺が今なのだと思います。
野球でも株式市場でも情報起業でも何でも基本はいっしょなのではないでしょうか?
お互いルールは守ってフェアにやりましょうということです。
引き続き、みなさんのブログやメルマガにて取り上げていただけますようよろしくお願いします。
----------------------------------------------------------------------------●○●○☆
さて、ここのところ、予定変更が重なり、通常のメニューがとどこおっています。
本日は、こちらのほうもお送りすることにしましょう。
出版に際しての心の使い方<パート5 編集者編 その3>です。
先週は出版社がそれぞれカラーも違うという話をさせていただきました。
今週は、では同じ会社の編集者はどうなのか、という話です。
実はなぜ私がこうしたことを書こうと思ったかというと、こんな体験をしているからです。
これは、どこの会社とは言えませんが、某有名な出版社での実話です。
ある編集者は私にこう言いました。
「あさ出版で売れているねえ。1万部なんてなかなか行かないよ。たいしたもんだ。
同じ企画でウチでも書いてよ」
「ええー! 同じ企画でいいんですか? まだ、あさ出版の本は書店で売られていますけど・・・」
「ウチの方はまったく構わないよ。よくあるんだよ、そういうのって」
私は本を出したばかりで、そこのところの事情がわからなかったのだが、どうやらピッタリ同じ
企画でも売れ行きさえよければ、他の出版社からも出版できるということだった。
私は喜びいさんで、早速、企画書を書いて紹介された編集長に会いに行きました。
するとどうでしょう、同じ企画でいいと聞かされていたのですが、
その編集長からはこう言われてしまったのです。
「同じ企画じゃあねえ・・・。他の出版社の後追いはできないねえ・・・。
なにか他の企画はないの?」
あれれ、
「でも、○○さんには同じ企画でいいからって言われたんですけど・・・」
おそるおそる言ってみると、
「それは、○○君のリップサービスじゃないかなあ」
と言われてしまいました。
ここで、先の編集者とこの編集長の企画へのとらえ方の違いが明らかになったのでした。
あとで、この件を○○という編集者から、
「どうだった?」と聞かれたので、これこれこう言われたと説明すると、
「ええっ!本当っ!ダメだったの? まったくセンスがないなあ・・・」
などとなって、もう何が何だか・・・。
ただ私は二人の編集者の見解の違いに巻き込まれただけとなってしまったわけです。
この場合、権限を持っている編集長の意見が優先されることは言うまでもないですから、
編集長に先にアプローチするのがよいのはわかっていますが、なかなかそうもいきません。
でも、私の場合は、あさ出版のときに最初にお会いしたのが編集長でしたし、同文館出版でも
出版部長でしたし、割合、そうした運は良かったのですが、たまたまこの某社のときは、
こんな目に遭ってしまいました。
このように、企画を通すということになっても、会社それぞれのカラーや歴史の違いに加えて、
さらに編集者それぞれのカラーや権限の違いというのも実際にはファクターとして大きい
ということが言えると思います。
会社によっても違うし、個々の編集者によっても違うわけです。
だから、あなた自身も硬軟とり混ぜて、コンテンジェンシープランを立てられるよう
日頃から脳を鍛えておく必要があるかもしれませんね。
私の場合も、編集長に「他社の後追いはできない」と言われたときに、
とっさに別の企画でも出せるぐらいの技量があればと思います。
まあ、でもその後、ちゃんと同文館出版という歴史のある立派な出版社から
本が出せたのでよかったのですが。
それと、もう一つ言えるのは、会社によってまたは人によってそれぞれだから、
一社で決まらなくても決してがっかりすることはない。
会社によっても見方は違うし編集者によっても、それぞれ言うことは違うのだから、
当たっていくうちに自分にピッタリのところが見つかるというということですね。
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【著作権侵害について】
当会ではひとりでも多くの方が起業できるようにと出し惜しみなく
ノウハウを提供しております。
「講座」を作り、起業するためには、その著作物が著作権で保護されないといけません。
しかし、残念ながら一部に盗作と疑われる行為がみられるのも事実です。
いうまでもなく著作権侵害は重大な犯罪です。
当会は知的財産の創造を促進するために著作権尊重の推進運動に協力しています。
これは著作権法違反に当たるのか当たらないのかと、迷われたときには当会宛てに
メールなどで直接お問い合せください。
また、もしも当web内でご覧頂いているなかで規約に違反されているページがありましたら、
至急当会宛てにメールにてご連絡ください。
jumpia@33333.jp
◆編集後記 ■■◇■――――――――――――――――――――――◆
最後までお読みいただきありがとうございます。
いかがでしたか?
著作権・・・この問題は何も当会だけの問題だけではないのです。
日本が【モノ社会】から【情報社会】、そして【ネット社会】に移行する際に、
必然的に生じた問題だと思います。
今後はますますこうした問題が増えてくるのではないかと思います。
だから、イチ当事者を越えて対応してきたつもりです。
ぜひ、みなさんのブログやメルマガでも取り上げていただくよう重ねてお願いいたします。
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◆「講座起業」で成功するためのロジックは・・・
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◆代表 小林敏之について → http://www.33333.jp/society/profile.html
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