著作権侵害について


著作権保護の輪

当会ではひとりでも多くの方が起業できるようにと出し惜しみなくノウハウを提供しております。
「講座」を作り、起業するためには、その著作物が著作権で保護されないといけません。しかし、残念ながら一部に盗作と疑われる行為がみられるのも事実です。

<参考事例>
【当会ジャンピアと日本インフォプレナー協会(インフォプレナードットコム)の
室賀博之氏のイーブック「実践ほったらかしマスター養成ノウハウラーニング講座」に対する
東京地方裁判所での和解成立のご報告】
    ↓  ↓  ↓  ↓  ↓
http://www.33333.jp/diary/infopreneur03/060313.html

いうまでもなく著作権侵害は重大な犯罪です。
当会は知的財産の創造を促進するために著作権尊重の推進運動に協力しています。

これは著作権法違反に当たるのか当たらないのかと、迷われたときには当会宛てにメールなどで直接お問い合せください。
また、もしも当web内でご覧頂いているなかで規約に違反されているページがありましたら、至急当会宛てにメールにてご連絡ください。

jumpia@33333.jp


■著作権ってなに?

「著作権」とは、著作物を創作したことに対して発生する権利のうちの「財産的な権利」のことです。
著作者は、著作をすることによって、自然発生的にこれらの権利を享有します。

著作権は、以下のようなものからなります。
複製権
上演権,演奏権
上映権
公衆送信権等
口述権
展示権
頒布権
譲渡権
貸与権
翻訳権,翻案権等
二次的著作物の利用に関する原著作者の権利

これら著作権は移転(譲渡など)がなされない限りは、著作者が専有することになっています。
保護期間は、原則死後50年となっています。


■著作物の定義

著作権法でいう「著作物」は、「思想または感情を創作的に表現したもの」で、かつ「文芸,学術,美術,音楽の範囲に属するもの」と定義されます。
思想または感情そのものは、著作権法は保護の対象とせず、それがなんらかのかたちで創作され、表現されているものを対象としています。


■著作者の定義

著作権法でいう「著作者」は、「著作物を創作する者」です。


■無方式主義

著作者が、その権利(著作者人格権と著作権)を行使するにあっては、「いかなる方式の履行も要しない」とされています。
つまり、創作者が著作権者となるためには、「創作したという事実がありさえすればいい」のです。


■著作権を侵害するとどうなるか?

著作権を侵害すると、どうなるでしょう?
これは、刑事、民事どちらでも有罪になります。


情報起業家・情報販売の成功者を養成する-ジャンピア日本講座起業協会

ジャンピアの論理

ジャンピア大賞

情報起業成功事例

情報起業スタート事例

情報起業家の卵たち

通信講座のご案内

ジャンピアの書籍・CD

新聞連載コラム[商いは芸]

マスコミ掲載

日記「まだまだ序の口…」

上江の特別レポート!

著作権侵害について


ジャンピアメールマガジン『最終的には出版までもっていく情報起業家を育成するプログラム』

ジャンピア日本講座起業協会

≪企画室≫
〒173-0027
東京都板橋区南町18-7-202
TEL:03-3956-5144
FAX:03-3956-4635

≪郵便物送付先≫
〒170-6001
東京都豊島区東池袋3-1-1
サンシャイン60 1階 MBE110

情報起業家・情報販売の成功者を養成する-ジャンピア日本講座起業協会


Powered by
Movable Type 3.121-ja

RSS for jumpia


コミュサイト